年金の届出・手続き
住所・受取場所の変更
年金については、本人が希望される金融機関やゆうちょ銀行で支払われます。住所や支払機関を変更したときは、「年金受給権者住所・支払機関変更届」を最寄りの社会保険事務所、または年金相談センターに提出しなければなりません。年金受給権者 住所・支払機関変更届の提出期限は、住所をを変更した時から10日以内です。 (国民年金の場合は14日以内) ※遺族基礎年金のみを受けている人は、市区町村でも提出可能です。

| 手続きの注意点 ○支払機関の変更は、次の年金の支払日の1ヵ月以上前までに手続きをお願いしています。 ○変更後の新しい支払機関への初めての入金を確認するまでは、念のために旧口座はそのままにしておくようにお願いしています。 ○遺族基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。 ○支払機関を銀行などの金融機関に変更したときは、その金融機関で預金通帳の記号番号についての証明を受けてください。 ○支払機関に信用組合・農業協同組合・漁業協同組合を希望する場合には、年金の振り込みができない店舗があります。年金の振り込みを扱っているかどうか、その支払機関や社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターで確かめてから届を提出してください。 ○船員保険の第二種特別支給金は、簡易ゆうちょ銀行では受け取ることができませんので、注意が必要です。 ○社保庁では、「受取り先だけの変更はご遠慮下さい」となっています。沖縄に移住されていても住所の変更をされていない方は大勢おられます。この場合、年金の受取り先だけの変更はできないと思われますので、注意が必要です。 沖縄社会保険事務局
「ねんきんダイヤル」 0570−05−1165 (IP電話・PHS)03−6700−1165 「ねんきん定期便」に関する相談は、「ねんきん定期便専用ダイヤル」で受付けています。 (「ねんきん特別便」に関するお問い合わせについてもこちらです。) 「ねんきん定期便専用ダイヤル」0570−058−555 (IP電話・PHS)03−6700−1144 直接お越しになる場合は、全国の「社会保険事務所」や「年金相談センター」にご相談ください。 耳や発声が不自由なため、電話による年金相談を行うことが困難な方は、「ファクシミリによる年金相談」ができます。 ●社会保険事務所等のご案内 開庁日:月曜日〜金曜日(国民の休日及び年末年始の休日を除く) 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 ※相談窓口の混雑状況、時間延長、休日相談、出張相談、臨時相談等のご案内は、 こちらの社会保険事務局へお問合わせ下さい。
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年金相談の際、必要なもの
年金の相談においでになるときは、年金証書、振込通知書、年金手帳や被保険者証といった、本人であることを確認できるものをお持ちください。そのほか、社会保険事務所または社会保険事務局の事務所や社会保険業務センターから最近お送りした書類も一緒にお持ちください。
本人以外のご家族等が相談をされる場合
年金の相談は、本人の委任があれば家族や友人の方でもかまいません。本人からの委任状をご用意ください。委任状は、特に定めた用紙はありません。本人の年金手帳に記載されている基礎年金番号又は本人の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、本 人の住所、氏名、生年月日、委任内容を記入したうえ、委任される方の住所、氏名、本人との関係を書いて本人が署名押印してください。
年金相談の代行を委任された方の身分証明書や運転免許証が必要となります。
電話で年金相談をされる場合
電話による具体的なご相談は、ご本人のみとさせていただいております。ただし、社会保険庁よりお送りした通知書の内容等についてのご照会については、ご本人が直接相談することが困難な場合に限り、2親等以内の親族の方からの相談もできます。
ご相談においては、相談者を確認させていただくため、次のような点を尋ねられます。
あらかじめ年金手帳や年金証書、振込通知書などをご用意ください。
相談者がご本人の場合 基礎年金番号・氏名・生年月日・住所等
相談者が2親等以内の親族の方の場合 上記のほか、その親族の方の基礎年金番号・氏名・生年月日・住所・続柄・電話番号・ご本人が直接相談することが困難な理由など
証明書等の交付(再交付)申請
証明書等の交付(再交付)申請は、郵送又は社会保険事務所等の窓口受付の他に電話でも可能です。
証明書等
裁定通知書・支給額変更通知書 ※発行から概ね3ヶ月以内の通知書が対象となります。
準確定申告用源泉徴収票
返納金納付書
給付証明書
年別内訳書
改定通知書
源泉徴収票
振込通知書
対象者
電話による受付は、個人情報保護の観点から、本人だけが対象です。本人が直接申請することが困難なため、2親等以内の親族の方が申請を行う場合には、その親族であることを証明書等により確認のうえ、受付されます。この証明書等は、本人宛に郵送されます。
本人が亡くなられている場合の証明書等の交付(再交付)申請については、未支給請求者であることが確認できる場合に限り、受付されます。この場合、証明書等は未支給請求者宛に郵送されます。
未支給請求者とは
年金や手当金の受給権者が裁定請求しないまま死亡したときや、年金受給中に死亡したため、まだ受けとっていない年金が残っている場合には、受給権者と生計を 同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹は、この順で受給権者が死亡するまでに受けるべきであった保険給付の請求をすることができることに なっています。この請求をされた方を未支給請求者といいます。





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