沖縄の賃金を考えると、移住後の就職先はどうするのか?悩むところです。移住してきて沖縄で起業される方はたくさんおられます。ここでは、沖縄で起業を考えたときにどのような制度を活用することができるのかを調べてみましょう。
沖縄振興開発金融公庫の新創業融資制度とは
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沖縄振興開発金融公庫とは、本土における株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)及び独立行政法人福祉医療機構の3機関に相当する業務を取り扱う政府系金融機関です。
わかりやすくいうと、民間金融機関から融資を受けることが困難な新規事業者に対して新規創業者を対象とし、無担保、無保証人で融資を行っているところが、沖縄振興開発金融公庫です。銀行と比べると、比較的審査がゆるやかであり、低金利・長期に借入れすることができます。
対象者 次のすべての要件に該当する方
1.創業の要件
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・新たに事業を始める方、または事業開始後、税務申告を2期終えていない方
・雇用創出、経済活性化、勤務経験または習得技能の要件
次のいずれかに該当する方
@雇用創出を伴う事業を始める方
A技術やサービス等に工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始める方
B現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(1)現在企業に継続して3年以上お勤めの方
(2)現在の企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方
C大学等で習得した技術等と密接に関連した業種に継続して2年以上 お勤めの方で、その業種と密接に関連した業種の事業を始める方
※既に事業を始めている場合は、事業開始時に@〜Cのいずれかに該当した方
2.自己資金の要件
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事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方
3.使いみち
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・事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金 融資額 1,000万円以内
・返済期間 運転資金5年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
・設備資金(うち据置期間6ヵ月以内)
・利率は各融資制度で適用される貸付利率+1.2%で担保、保証人は不要となっています。
利用できる融資制度
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・新事業育成資金
・新事業活動促進資金
・沖縄創業者等支援貸付
・女性、若者/シニア起業家支援資金
・再挑戦支援資金
・新規開業支援資金
・沖縄農林畜水産物等起業化支援資金
経営革新(中小企業新事業活動促進法)とは
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新商品の開発や新たなサービスの提供、新分野への進出などの経営革新(新たな取組による経営の向上)にチャレンジする中小企業の計画を承認し、支援する制度です。
その対象は、全業種にわたっており、法人格を持つ会社・組合にとどまらず、個人事業主も含まれます。
自社にとって新たなチャレンジ(新たな取り組み)を行う場合に、資金面を中心に公的な支援が行われる制度です。
「新たな取り組み」とは、
1. 商品の開発又は生産
2. 新役務の開発又は提供
3. 商品の新たな生産又は販売方式の導入
4. 役務の新たな提供方式の導入、その他の新たな事業活動
地域再生中小企業創業助成金とは
地域再生中小企業創業助成金は、地域雇用開発助成金の1つで、雇用失業情勢の改善が弱い地域において、地方再生事業を行う法人を設立または個人事業を開業し、雇用保険の一般被保険者として労働者を1人以上雇い入れる事業主に対し、創業にかかる経費および労働者の雇い入れについて一定額を支給するというものです。
沖縄県も、「雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域」に指定されていて、厚生労働省系の助成金の中では助成金の額で見ても、現状では、最大級のものです。創業経費に対する助成として、対象経費の2分の1が助成され、その上限額は、雇入れが5人以上で1000万円、5人未満で600万円となっています。
また、雇い入れに対する助成として、1人あたり60万円(100人まで)があわせて支給されますので、沖縄県内で創業を考える際には、ぜひとも検討したい助成金の1つです。
沖縄若年者雇用促進奨励金とは
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次のすべての条件を満たした事業主に対して、沖縄の若年労働者を雇用した日から1年間に支払った賃金の額に対し、厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4分の1(中小企業は3分の1)が受給できる制度です。
※原則は1年ですが、労働者の定着状況等が優良であると、沖縄労働局長が認める事業主については2年間助成されます。
沖縄県内における事業所の設置・整備に伴う労働者の雇い入れに関する計画を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主
沖縄県の区域内において、300万円以上の事業所の施設や設備を設置、購入、または賃借して、新たに事業を始め、または拡大すること
2に伴い、沖縄県の区域内に居住する35歳未満の求職者を常用労働者(短時間以外の一般労働者)として、3人以上雇い入れること
2の事業所の設置・整備および2の求職者の雇い入れについての計画を自ら作成し、その計画書に基づいて事業所の設置、整備および雇いいれをおこなった事業主
高年齢者等共同就業機会創出助成金とは
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次のすべての条件を満たした事業主に対して支給対象経費の合計額に有効求人倍率に応じた支給割合を乗じて得た額(沖縄の場合3分の2)が受給できる制度です。
雇用保険の適用事業主
高年齢者等共同就業機会創出事業(※)を行う事業主 ※高年齢者等共同就業機会創出事業とは・・・ 45歳以上の高年齢者(高齢創業者)3人がそれぞれ出資し、会社その他の法人格を持つ組織を新たに設立して、継続性のある事業計画に基づき、これを運営 し、かつ、当該高年齢者は法人設立登記後、助成金支給日までに当該法人の経営者または雇用労働者として、専ら就業していること
高年齢者共同就業機会創出事業計画書を作成し、高年齢者雇用開発協会の裁定を受けたこと
法人設立登記の日から計画書を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く)の合計が、総社員または総株主の議決権等の過半数を占めていること
法人の設立登記の日以降6ヶ月以上、事業を営んでいること
継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること
法人設立登記の日以降6ヶ月以内に下記の支給対象経費を支払っていること 支給対象経費
法人設立に関する事業計画作成経費
・経営コンサルタント等の相談経費
・職業能力開発経費
・事業開始のための外部機関の研修・講習会の受講費等
・設備・運営経費
・事業所の改修工事費、設備・備品・事業所賃貸料(6ヶ月分が限度)、広告宣伝費等
・支給申請日において45歳以上65歳未満の雇用保険被保険者を1人でも雇い入れていること
※助成金の受給のために必要なポイントは情報を事前に把握して事前に必要な手続きを行うことです。もちろん、受給要件に合致し ていることは、前提条件となりますが、手続きが遅れた時点で、受給できないケースが多々あります。起業・創業の場合、かなりの割合で、後から気づいて受給できない場合が見受けられますので、事前の情報収集はしっかりと行いましょう。





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